労務相談事例集Q&A 労働保険

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労災保険のメリット制とは、個々の事業において業務災害の多い少ないによって、労災保険料率(非業務災害率を除く)を40パーセントの範囲内で増減させる制度です。大きな業務災害が発生したり、業務災害が多発している事業では労災保険料率が高くなり、逆に業務災害が少ない事業では、労災保険料率が低くなる制度です。

メリット制の対象になるには、一定の要件があります。
@事業の継続性 
連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日現在において、労災保険にかかる労働保険の保険関係が成立した後、3年以上経過していること

A事業の規模
・100人以上の労働者を使用する事業であること
・20人以上100人未満の労働者を雇用する事業であって、
 労働者数×(労災保険率−非業務災害率)≧0.4を満たすこと
・一括有期事業の場合、確定保険料の額が100万円以上である事業

労災保険のメリット制で労災保険料率の増減対象になるのは、業務災害であり、通勤災害や二次健康診断などの給付は、対象外になります。また、対象の業務災害であっても、労災保険料率に影響があるのは、業務災害の発生件数ではなく、支給された保険給付の総額となります。例えば、3回の業務災害で30万円の保険給付があった場合より、1回の業務災害で300万円の保険給付があった場合の方が、保険料率が高くなります。

メリット制とは労働災害の防止努力の促進と会社の保険料負担の公平を図ることを目的とした制度です。会社としては安全衛生管理体制を整え、労働災害防止に努めることでメリット制の適用につながります。

出向している労働者がいる場合、労災保険と雇用保険で取り扱い方が異なります。

まず労災保険ですが、出向した労働者はその出向先の事業主の指揮監督を受けて労働に従事することになるため、給与を出向元で全額支払う場合でも、労災保険は出向先で加入することになります。 従って労働保険の年度更新の際には、その出向社員の賃金額を出向先に伝えて、労災保険料の算定基礎額に合算してもらう必要があります。

一方で雇用保険は出向元の会社で賃金が支払われる、いわゆる在籍出向であれば、出向元の会社の被保険者となりますので、支払った賃金は出向元である御社の雇用保険の算定基礎額に合算して申告を行います。

ちなみに出向元と出向先の双方で賃金が支払われてる場合であっても、雇用保険は複数の事業所で取得することはできませんので、どちらが主として雇用しているかを判断して一方で加入、申告することになります。

個々の事業における労災保険率適用の原則として
@事業の単位
Aその事業が属する事業の種類
Bその事業の種類に係る労災保険率
の順で決定されます。

このケースで事業の単位をみると、継続事業(商店や一般の工場等、特別の事情がない限り存続することが予定されている事業)においては、場所的に分離されているものは、別個の事業として取り扱うため、倉庫自体の事業の種類が何かということになります。

常時作業に従事する従業員の方がおられて、かつクレーンやフォークリフト操作を行うということであれば、同倉庫については、御社の事業が卸売業であっても、また名称は倉庫ですが、労災保険については貨物取り扱い事業として保険関係の成立を行うことになります。

別途留意する事項としては、労働保険年度更新時には、労災保険料の計算に際して、倉庫作業に従事している方の賃金は、倉庫での労働保険番号において確定概算・申告納付を行い、倉庫における労働保険成立日以降、本社の卸売事業における労災保険料から同従事者の賃金を除くことを忘れないようにして下さい。

雇用保険についても、適用事業所としての判断基準(別途要件があります)に該当しないようであれば、事業所非該当承認申請を行い、本社で雇用保険手続きの一切を行うことをおすすめします。

また、安全衛生面においても、クレーンの種類によって、必要免許・講習受講が様々ですので、必ず作業従事される方の免許等を確認することが大切です。

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