労務相談事例集Q&A 労働保険

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ご質問の件ですが、船員を雇用していない代表の方については、労災保険の「一人親方等の労災保険特別加入」に加入しなければ、職務上の怪我や病気に対しての給付がされません。

今回統合される労災保険は、「労働者の職務上の事由又は通勤による怪我や病気に対して必要な給付を行う」制度であり、船員を雇用しておられない法人の代表者への適用がございません。
しかしながら、労働者以外で、その業務の実情、災害発生状況からみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、労災保険へ特別加入を認めている制度があります。今回の労災保険への統合に伴い、船員を雇用していない船舶所有者の方は、「一人親方等の労災保険特別加入制度」に加入できるように法律改正がされました。労災へ特別加入をすることにより、職務上の怪我や病気に対する給付を受けることができるようになります。

その特別加入に関する保険料は保険料算定基礎額に保険料率(50/1000)を乗じたものとなります。
保険料算定基礎額は、給付基礎日額(簡単に言えば1日の補償額)に365日を乗じたものであり、給付基礎日額3,500円〜20,000円の範囲で所得水準に見合った額で申請して頂くことになります。

例えば給付基礎日額10,000円の場合
10,000円×365日×50/1000=182,500円
この182,500円が年間の労働保険料となります。

またご質問の方とは別に、現在、船員保険の対象外とされています個人事業主である船舶所有者の方でも労災保険の特別加入が可能となり、労働者を雇用していない方は「一人親方等の労災保険特別加入」の適用を受けることができます。

その一人親方等の労災特別加入に関しては、一人親方等の労災特別加入団体に加入した上で、特別加入申請書を管轄の労働基準監督署へ提出します。

ご安心ください。船員労働の特殊性を踏まえてこれまでの水準は維持されます。職務上疾病・年金に関する部分は労災保険制度から給付されますが、それでカバーできない部分については船員保険制度から給付(上乗せ給付)することとしています。

【船員保険による主な上乗せ給付】
@雇入れ契約存続中に職務外の事由による傷病を負った場合、下船後3ヶ月間は職務外傷病の療養費用として10割を負担
A職務上の傷病について4ヶ月間は100%の所得保障を実施
―労災から休業(補償)給付を60%、船員保険から特別手当金として40%が給付される(注:上限の保障を100%とするため、労災から特別給付金20%が支給される場合は、船員保険の特別手当金は20%となる。また、それぞれの計算の根拠となる日額は労災保険、船員保険ではそれぞれ異なる場合があるので注意が必要) 
B職務上の障害に対する年金の最低保証(「障害差額一時金・障害年金差額一時金」)
―障害年金が障害の改善又は受給者の死亡により停止する場合に、累積支給額が最低保障額未満のときは、その差額を一時金として支給する
C行方不明手当
―職務上行方不明となったとき、3ヶ月間100%の所得保障を実施
D職務上の死亡に対する年金、一時金の最低保障(「遺族一時金・遺族年金差額一時金」)
―遺族年金が受給者の死亡により停止する場合に、累積支給額が36月分に満たないときは、その差額を一時金として生計を維持していた受給権者へ支給。また遺族一時金は36月分が支給される

 なお、この船員保険の上乗せ給付のうち、上記ABDは労災保険からの給付が行われることが前提となります。船舶所有者の方々は、労災の特別加入制度に加入しなければ給付は受けられませんのでご注意下さい。また、現在すでに職務上疾病・年金部門で給付を受けている方は、平成22年1月以降も改正前の船員保険法に基いて給付を受けることになります。詳しい内容については当会ホームページをご参照下さい。

石綿(アスベスト)を吸入したことによる健康被害が社会問題となったことで、中皮腫や肺がん・気管支がんにかかったかた(労災の対象となるかたは除く)や、その遺族に対し、医療費等を支給して石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的として平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行されました。
 一般拠出金とはこの法律により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主に負担してもらうもので、平成19年4月1日から申告・納付が始まった制度です。




1 一般拠出金の負担対象
 石綿は安価で断熱、耐火、防音などで高い性能を持っていた石綿は、高度成長期以降あらゆる産業の設備や機材に幅広く使用された経緯から、事業活動をおこなう全ての事業者が石綿の使用による経済的利得を受けてきたという考えかたから、健康被害者の救済にあたっては石綿の製造販売等を行ってきた事業主だけでなく、すべての労災保険適用事業場の事業主が対象となります。(石綿を扱う事業者は特別拠出金も納付する必要があります。また労働者個人の負担はありません。)

2 一般拠出金の計算方法と納付方法
 一般拠出金は労働保険料とは別のものですが、算出には労災保険料の算定基礎となる賃金総額に一般拠出金率(1000分の0.05)を乗じて算出します。一般拠出金率は業種や規模を問わず一律となっています。
 こうして算出した一般拠出金は、労働保険の確定保険料に併せて申告、納付します。一般拠出金は労働保険料に比べて小額であることなどから概算納付の仕組みをもちませんので、延納(分割納付)はできません。

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