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失業給付の受給期間は原則として資格喪失日の翌日から起算して1年間です。ご質問の内容によりますと雇用保険の資格喪失日は12月31日になりますので、受給期間は今年の1月1日から12月31日までの1年間になります。
ただし、1月1日から3月31までは雇用保険の被保険者ではありませんが、失業していないので当然、失業給付は受給できません。受給期間は12月31日までなので離職日(退職日)の翌日4月1日から12月31日までの9ヶ月間は失業給付を受給することが可能になります。
この場合の喪失原因は実際に離職した時点の理由になりますので今回のケースであれば、店舗閉鎖のため事業主の都合による離職に該当しますので、特定受給資格者として失業給付を受給することができます。
失業給付を受給する際の喪失原因は実際の離職した時点の理由により判断されます。
正当な理由がない自己都合退職の場合には3ヶ月の給付制限がありますので、資格喪失日と退職日の間の期間が離れていると所定給付日数をすべて受給できない場合がありますのでご注意ください。
これは契約変更による喪失だけでなく役員就任により雇用保険を喪失した場合に短期間で辞任、解任された場合にも同様に取り扱われます。

※実際の離職票作成の際にはC離職年月日は雇用保険資格喪失日になり、賃金支払状況も資格喪失日を起算に作成します。離職理由については上記のとおり実際の離職理由にチェックをいれ、具体的事情欄には「○月○日、契約変更(又は役員就任等)により資格喪失 
○月○日 店舗閉鎖(又は自己都合等)のため退職」と記載し作成します。

はい、作成の必要はあります。原則として、雇用主は全ての退職者に離職票を作成しなければなりません(雇用保険法施行規則第7条)。それは、たとえ御社での就業期間が短く受給資格が無いと思えるような場合でも、その前職での被保険者期間を通算することで期間を満たせるケースがあるためです。
例えば、10年間勤めたA社を自己都合で退職し、期間を空けずに転職した労働者がいたとします。この労働者は、すぐに次の会社が決まっていたため基本手当(失業手当)の必要はないことから職安での手続きを何も行いませんでした。その後、新たに入社したB社を3ヶ月後に再び自己都合で退職したという場合には、雇用保険上の被保険者期間は以下のような取り扱いとなります。
(雇用保険被保険者期間の通算について)
[B社の被保険者期間3ヶ月]
      +
[B社離職時点から2年以内の期間に含まれるA社時の被保険者期間(20ヶ月)]
     ↓
23ヶ月

上記のような取り扱いとなるため、直近の被保険者期間が短い場合であっても、過去の被保険者期間を通算すると「離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある」という基本の要件※1を満たし受給資格を得ることができます。よってこの労働者は、A社とB社で交付された離職票の2枚を持って職安の窓口で手続きをすればいいのです。

【POINT】
今回のケースで、2つの期間を通算するために必要な要件は以下のとおりです。
(1)前職の喪失日から今回被保険者となった期間が1年以内であること。
(2)前職の被保険者期間について基本手当給付の手続きをしていないこと。基本手当を受給した有無にかかわらず、前職の退職時に手続きを行い受給資格を得ていれば、通算することはできないので注意が必要です。

このように、様々なケースが想定されるため、基本的にはどういう状況であれ離職票は交付することが必要です。しかし、労働者が離職票の交付を希望しないという場合に限っては省略することができます。※2

※1【受給資格要件の特例】
特定受給資格者(倒産、解雇等のやむを得ない事情で離職した者)として認められるものについては、「離職の日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある」ことが要件となります。
※2【例外:59歳以上の離職票について】
原則は上記のとおりですが、離職の日において59歳以上である従業員には希望の有無にかかわらず交付する必要があります。

雇用保険被保険者なら誰でも利用できる制度ではありません。制度を利用できるかどうかは被保険者期間によって異なります。また制度の利用に対しては、御社が手続きを行うのではなく、原則として対象となる本人自身が手続きを行います。

まず教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。
その指定する教育訓練の内容は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられておりますので厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp)やハローワークでも閲覧することが可能ですので、受講前に必ず確認して下さい。

この教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の@又はAのいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
@ 雇用保険の一般被保険者
 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間(*)が3年以上ある方。
A 雇用保険の一般被保険者であった方
 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
上記@、Aとも初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可能です。

(*)支給要件期間とは受講開始日までの間に同一事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間をいいます。また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用される等で被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。しかし、過去に教育訓練給付金を受給した場合には、その時の受講開始日より前の期間は通算されません。

そして支給額については、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークより支給されます。
ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合には教育訓練給付金は支給されません。

その教育訓練給付金の支給申請手続きは、原則として教育訓練を受講した本人が受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に本人の住所を管轄するハローワークに対して、申請の手続きを行います。やむを得ず住所地管轄のハローワークへ来所できない場合は、来所が困難であることの理由説明書を添付の上、代理人又は郵送による申請も可能です。

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