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この方が退職された場合の離職原因は、「契約期間満了の退職」で、失業給付の受給資格上は「特定理由離職者※」となります。「一般の離職者」よりも受給要件が緩和され、給付日数も増える事があります。一方、この契約社員が契約更新の希望をしていなかった場合は、「自己都合の退職」と同様の取り扱いとなります。

契約期間満了の退職の際、重要になってくるのは、「契約社員が次の更新を希望していたかどうか」と「通算の契約期間」です。

通算3年以上雇用されている場合、契約更新の明示の有無が無いことにより、受給資格上「会社都合の退職」として取り扱われる可能性が出てきますので、契約社員だからと簡単に雇い止めをしてしまうと助成金の受給可否にもつながります。十分お気を付けください。


※「特定理由離職者」の受給要件の緩和・給付日数の優遇は、離職日が、平成21年3月31日〜24年3月31日までにある方に限られています。


本来は通勤災害や業務災害であるのに、とっさの状況判断の誤りや本人の認識が無かったことで健康保険証を使用してしまうという話はよくあるケースです。この場合、健康保険の保険者に治療費の7割を返還して労災保険に請求を行います。
具体的には、まず保険者である協会けんぽ(または加入の健康保険組合)へ誤って使用したことを連絡し、取消の申請を行います。申請後、健康保険の保険者から納付書が届きますので、その納付書により健康保険で負担してもらった治療費の7割を返還します。次に労災の「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)」用紙を取り寄せて記入し、7割を返還した際に発行してもらう領収書の原本と病院で支払った3割負担分の領収書の原本を添付して所轄の労働基準監督署へ直接提出します。この手続きによって本人が全額負担していた治療費は後日、返還されることになります。(※通勤災害では一部負担金200円を控除されます。)
 ただし、治療を受けた病院が労災の指定病院であるとき、初診日の月中で手続きが間に合うようであれば労災に変更して精算してもらえることもありますので、まずはかかった病院の医事課窓口に労災保険での精算が可能かどうかの確認をする必要があります。

 健康保険から労災保険への切り替えは会社、従業員双方ともに大変手間と時間がかかります。従業員にとっては一旦、治療費を全額立て替えておくことになり金銭的な負担も生じることになります。
そういった余計な負担を未然に防ぐためにも、普段から従業員に対して労災保険に関する知識や実際に労災事故が発生した際の指導を行うことをお勧めします。

ご質問の件ですが、この場合、遡って資格取得の手続きを行うことができます。

まず、雇用保険資格取得について、雇い入れた従業員が雇用保険の被保険者となる場合には、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所管轄の公共職業安定所に提出し、その者が被保険者となったことについての確認を受けなければならないことになっています。

一方、今回のケースのようにこの手続きが何らかの理由で漏れていた場合でも、資格取得届は受理され、過去に遡って確認を行うことになります。
しかし、雇用保険法第14条では被保険者となった日が、被保険者であったことの確認が行われた日から2年より前であった場合には、原則としてその確認が行われた日の2年前の日とみなすこととしています。(*平成22年度雇用保険制度の改正前)

例えば、平成17年4月1日に雇い入れた者について、資格取得届の提出が漏れていたことが判明し、被保険者であったことの確認が平成22年4月1日に行われた場合には、その2年前の日、すなわち平成20年4月1日に被保険者となったものとみなされます。
従って、資格取得届の提出が、雇入れ後相当期間経過してから行われた場合は、被保険者であったはずの期間が確認できず、本人の失業給付の支給内容等に影響が出る場合がありますので、手続き漏れがないよう十分にご注意下さい。

また、公共職業安定所では、事業主の請求に基づき、「事業所別被保険者台帳(写)」を交付しています。この台帳には現在の被保険者の雇用保険被保険者番号、生年月日、資格取得年月日等が記載されていますので、一度、この台帳で他の従業員の方にも資格取得漏れがないかをお調べされることをお勧めします。

*平成22年度雇用保険制度の改正
公布日(平成22年3月31日)から9ヶ月以内の政令で定める日以後、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html

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