2011年10月31日
御社の社員の場合、62歳になった時点で登録ができ、それ以降の賃金がその登録した賃金と比べて下がっていれば受給ができます。
雇用保険の被保険者であった期間が5年に達すれば、登録が可能で、60歳時点で被保険者であった期間が5年に満たない人は、5年に達した日を60歳到達時とみなし、その時点から1年遡り、賃金支払の基礎となった日が11日以上ある完全月の6ヶ月間の総支給額で60歳時の賃金登録を行います。
社員管理をきっちりと行い、62歳になったら忘れずに登録・申請をする事が重要となりますのでご注意ください。