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御社の社員の場合、62歳になった時点で登録ができ、それ以降の賃金がその登録した賃金と比べて下がっていれば受給ができます。

雇用保険の被保険者であった期間が5年に達すれば、登録が可能で、60歳時点で被保険者であった期間が5年に満たない人は、5年に達した日を60歳到達時とみなし、その時点から1年遡り、賃金支払の基礎となった日が11日以上ある完全月の6ヶ月間の総支給額で60歳時の賃金登録を行います。

社員管理をきっちりと行い、62歳になったら忘れずに登録・申請をする事が重要となりますのでご注意ください。

この場合は、31日以上の雇用契約を結んだ時点が、資格要件を満たしたときだと言えるので、1ヶ月延長の雇用契約を通達した日が資格取得日となります。
 
最初に雇用契約を結んだ時点では、雇用保険の資格取得要件である「31日以上引き続き雇用されることが見込まれるもの」を満たしていないので資格取得はできませんが、結果的に引き続き61日(2ヶ月)の雇用契約期間になったため、雇用保険の資格取得要件を満たしている状態になっています。

最初に雇用契約を結んだ初日、または更新された雇用契約期間の初日を取得日とするのではなく、「31日以上の雇用見込」を通達した日、つまり、この場合では当初の雇用契約終了の5日前が資格取得日となります。

下記の通り、一定の条件が揃っている場合は、1歳半まで継続給付の延長給付を受けることができます。
@市町村に対して、子が1歳になる前に保育所へ入所申し込みを行っていること。またその入所希望日が1歳の誕生日以前であること。
A1歳の誕生日時点において保育所に入所できない通知がされていること。

つまり、御社の従業員の場合は、平成23年8月20日以前に保育所の入所申し込みを行っており、その入所希望日が平成23年8月21日以前であって、平成23年8月21日時点において保育所に入所できない通知が市町村からあれば当てはまります。

ただし、当初より、1歳半までの育児休業の申出があり、それが認められている場合などは、延長の給付を受ける事ができませんのでご注意ください。

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