雇用保険に一般教育訓練給付制度というものがあります。

一般教育訓練給付は雇用保険に加入している一般被保険者の方であれば、その教育訓練(講座)を開始した日において被保険者期間が通算して3年以上ある方が対象となります。ただし、今までに教育訓練給付を一度も受けた方ことがない方は被保険者期間が1年以上あれば対象となります。また、受講している教育訓練(講座)を修了し、一般教育訓練終了証明書による証明がされた場合に限ります。

以上の要件を満たしていますと教育訓練(講座)を修了後、教育訓練(講座)に係った経費の20%(上限10万円)が支給されます。(支給額が4千円を超えない場合は支給されません。)
 
ただし、前記の一般教育訓練給付に該当する教育訓練(講座)は厚生労働大臣指定の教育訓練(講座)に限られますので、該当するかをよくご確認ください。

平成29年1月18日