このような申し出があった場合には、御社にて返金の対応をする必要があります。
一般的に社会保険料は資格取得月から喪失月の前月分までが徴収されます。したがって通常の退職者であれば喪失月の社会保険料は発生しませんが、ご質問のように入社したその月に退職する場合(同月得喪)には1ヶ月分の保険料が発生します。そして、その月中に別の会社に就職するとそこからまた社会保険料が控除されますので制度上2重に引かれてしまうことは避けられません。そこで、同一月内に資格取得、喪失、再取得となった場合には前職の会社が年金事務所へその旨を申出ることにより、会社負担分、被保険者負担分両方の厚生年金保険料を調整または返金されることになります。その後、会社を通して本人へ返金するという流れになります。
具体的な手続きとしては、事業所整理記号と該当者の被保険者番号、氏名、基礎年金番号等とその経緯を綴った申立書を作成して年金事務所へ提出することで済みますが、年金事務所によっては申立書のフォーマットを送ってくれることもありますので、念のため管轄の年金事務所に確認を入れることをお勧めします。

稀なパターンですが実際に起こるケースであり、発生した場合には忘れずに手続をすることにより、不必要な保険料を払わなくても済むので経費節約にも有効な手段になります。

注)返金されるのは「厚生年金保険料と児童手当拠出金」のみであり、「健康保険料」は返金の対象にはなりませんのでご注意ください。