社会保険
外国籍の配偶者を扶養している者から、配偶者が帰国するとの連絡がありました。帰国期間は未定ですが、この場合、扶養削除の手続きを行う必要があるのでしょうか。
仕送り等、生計維持の関係を継続する場合、扶養削除の手続きを行う必要はありません。これは、帰国期間の長短は関係なく、また、第3号被保険者としての資格を喪失させる必要もありません。ですので、日本に再居住することとなれば、現在使用中の健康保険証を再使用することが可能です。
ただし、海外で日本の健康保険証は使用できないため、現地の医療機関で診療等を受けた場合、一旦現地で医療費全額を立替払いし、その後、被保険者が海外療養費の請求を行うこととなります(日本国内で保険診療として認められている医療行為に限定されます)。
税法上の扶養についても削除する必要はありませんが、年末時に日本に居住しているかどうかにより添付資料が必要となる場合がありますので、確認・注意が必要となります。平成29年2月28日