2013年05月28日
給付日数の違いにより、65歳到達前(誕生日の前々日)までに退職したほうが従業員にとって有利な場合があります。
雇用保険の基本手当は65歳到達前に離職した場合、被保険者期間が1年以上あれば給付日数が90日となっています。
一方、65歳到達後に離職した場合の基本手当は支給されず、高年齢求職者給付金という一時金が支給されます。支給額は被保険者期間が1年以上で基本手当日額の50日分となります。
ただし、厚生年金の受給者であって65歳到達前に基本手当を受給した場合は、その受給をした月は年金が全額停止となりますので、ご注意ください。