2011年04月11日
この方が退職された場合の離職原因は、「契約期間満了の退職」で、失業給付の受給資格上は「特定理由離職者※」となります。「一般の離職者」よりも受給要件が緩和され、給付日数も増える事があります。一方、この契約社員が契約更新の希望をしていなかった場合は、「自己都合の退職」と同様の取り扱いとなります。
契約期間満了の退職の際、重要になってくるのは、「契約社員が次の更新を希望していたかどうか」と「通算の契約期間」です。
通算3年以上雇用されている場合、契約更新の明示の有無が無いことにより、受給資格上「会社都合の退職」として取り扱われる可能性が出てきますので、契約社員だからと簡単に雇い止めをしてしまうと助成金の受給可否にもつながります。十分お気を付けください。
※「特定理由離職者」の受給要件の緩和・給付日数の優遇は、離職日が、平成21年3月31日〜24年3月31日までにある方に限られています。