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  • 60歳で月給20万円となった者の高年齢雇用継続給付の申請に行った際、ハローワークの窓口で「賃金減額のあった日数欄とみなし賃金額の欄へ記載がないのでこちらで記載しておきますね。」と言われました。申請書の「支給対象年月に支払われた賃金額」欄へは、欠勤控除1日分を除いたその月の総支給額(19万円)を書いていたのですが、なぜ「賃金減額のあった日数欄とみなし賃金額の欄」へ記載が必要になるのでしょうか?

労働保険

60歳で月給20万円となった者の高年齢雇用継続給付の申請に行った際、ハローワークの窓口で「賃金減額のあった日数欄とみなし賃金額の欄へ記載がないのでこちらで記載しておきますね。」と言われました。申請書の「支給対象年月に支払われた賃金額」欄へは、欠勤控除1日分を除いたその月の総支給額(19万円)を書いていたのですが、なぜ「賃金減額のあった日数欄とみなし賃金額の欄」へ記載が必要になるのでしょうか?

支給対象月の賃金額と60歳到達時の賃金額を比較し、給付額を算定する際、実際その月に支払われた賃金(19万円)で比較するのではなく、その月に通常受けることの出来る賃金(19万円+欠勤控除分など)で比較すると決まっている為です。

本人の都合による欠勤等(下記①)で控除等があった月は「賃金減額のあった日数欄とみなし賃金額の欄」へその内訳を記載する必要があり、以下のような場合に「賃金減額のあった日数欄とみなし賃金額の欄」への記載が必要となりますのでご注意下さい。

①本人の都合による欠勤等
②疾病又は負傷
③事業所の休業
④妊娠・出産・育児・介護
⑤争議行為(同盟罷業、怠業、事業所閉鎖)

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