労働保険
パートタイマーの従業員が、週4日勤務から週2日勤務へと労働契約の変更をおこないました。これにより勤務時間が1週32時間から16時間になったので雇用保険の喪失手続きを取ろうと思っております。退職はしていないのですが、離職票を交付してもらうことはできるのでしょうか。
この場合、離職票を交付してもらうことができます。
「1週間の所定労働時間が20時間未満になったことにより被保険者資格を喪失した場合」は、離職したものとして取り扱われるため、資格喪失届に離職証明書を添えて提出し、離職票を交付してもらうことになります。
なお、本人が離職票の発行を希望しない場合は、離職証明書を添えることなく手続きをすることができますが、離職日において59歳以上である者が離職する場合には、交付希望の有無にかかわらず、離職証明書を添えて手続きをすることになりますのでご注意下さい。