社会保険
昨年、65歳定年後に嘱託社員として再雇用した者がいます。再雇用後に賃金額が下がったので社会保険の同日得喪をしましたが、66歳時点でさらに賃金額が下がった場合に同日得喪はできないのでしょうか。
有期労働契約の更新時であれば、同日得喪は可能です。したがって、60歳以後複数回の賃金引下げがあった場合でも、契約更新時であればその都度同日得喪による即時改定が可能となります。
同日得喪はあくまでも特例措置であり、通常方法である随時改定を選択することもできます。社会保険料の負担は将来の年金額に反映されるため、保険料が高いことが必ずしも不利益とは言い切れません。
また、標準報酬月額は健康保険の給付にも反映されます。仮に賃金引下げ月から3ヶ月以内に私傷病により傷病手当金を受給するようになった場合、同日得喪を選択することにより標準報酬月額が下がれば給付額も下がることになります。
こういった可能性を説明したうえで、標準報酬月額の改定方法を同日得喪にするか、随時改定にするかを本人に選択してもらうということも検討してみてはいかがでしょうか。