労務相談事例集Q&A 安全衛生

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熱中症の対応策として「作業環境の改善」、「適正な作業管理」、「社員の健康管理」、「発症時の救急措置」が重要な項目として挙げられます。熱中症は死に至るおそれのあるものですが、それぞれの項目で有効な管理体制を構築し、適切に対応することが必要となります。

「作業環境の改善」は、暑さそのものを和らげる工夫をするということです。直射日光が当たる、又は照り返しの強い作業場では、出来るだけ風通しを良くし、管理者がその場で確認し、扇風機や冷房機器の設置、冷たいおしぼりや氷、飲料水など身体を適度に冷やすことのできるものを備え、快適な作業環境になるよう気を配る必要があります。

「適正な作業管理」ですが、冬場よりも連続作業時間を短縮するなどの配慮が必要です。作業の合間に水分・塩分を摂取するよう指導し、服装には吸湿性・通気性のよい素材のものを着用させ、屋外では通気性の良い帽子を着用することをお奨めします。作業中の巡視を行い、労働者の体調を確認することも重要です。

「社員の健康管理」は、作業前に労働者の健康状態を必ず確認し、体温計などを常備し、体調不良などの兆候があらわれたら、重労働を控え、場合によっては休ませます。急な体調不良に備え、「発症時の救急措置」として、あらかじめ病院、診療所等の所在地・連絡先を把握し、いざという時に慌てないように緊急連絡網を作成します。

以上のことに留意し、熱中症へ適切に対応していくことが重要となります。

パートタイムでも常時使用する労働者であれば、雇入れ時の健康診断と定期健康診断を受けさせなければなりません。 

常時使用する労働者とは以下の要件のいずれかを満たす者をいいます。
@ 期間の定めのない契約により使用される者
A 雇用契約期間の定めがある場合でも、その契約期間が1年以上の者
B 短期の契約であっても更新された結果1年以上使用されることになった者で、かつ1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者

雇入れ時の健康診断につきましては、雇入れる前の3ヶ月以内に医師による健康診断を受けているのであれば、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出することで雇入れ時の健康診断をしなくてもいいことになります。定期健康診断に関しましても、従業員が希望する病院で健康診断を受け、その診断結果を証明する書類を会社に提出することで認めてもらうことも可能です。


健康診断をめぐってのトラブルは年々増加傾向にあります。トラブルを未然に防ぐためにも、就業規則等に健康診断に関する取り決めを細かく定めるなど、社内規定をしっかり整備しておくことが最も重要です。

まず、深夜業を含む業務に常時従事させようとする労働者を雇い入れる際、又は深夜業への配置替えを行う際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。また、健康診断の結果、当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された場合には、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、深夜以外の時間帯における就業への転換、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければなりません。(労働安全衛生法第66条、第66条の3)

労働安全衛生法同条では、所定労働時間の一部でも午後10時から午前5時までの時間帯にかかる場合は「深夜業務」があるとし、上記の6ヶ月以内ごとに1回の健康診断の実施を義務付けています。

ご質問についてですが、労働安全衛生法のなかでは「常時従事する」という点について明確な基準は設けられていませんが、深夜時間帯に労働する可能性がない従業員の突発的な勤務に関しては「6ヶ月以内ごとに1回の健康診断」は実施する必要がないとされています。ただし、深夜残業が実態として頻繁にある労働者については、この健康診断の対象となりますのでご留意下さい。また、所定労働時間が深夜時間にかからない労働者の場合であっても、過去6ヶ月間に24回以上の深夜労働があった場合は、(常時使用する労働者に対し実施することとされている)年1回の定期健康診断とは別に、個別に健康診断を実施する必要があります。また、上記要件に該当する労働者からの自発的な健康診断に対して、
その費用の一部を負担する助成金制度も平成12年4月よりスタートしています。

社会環境の変化に伴い深夜労働に従事する方が増えておりますが、昼間労働に比べ人間本来の生活リズムとは異なるので、身体への負担が大きく疲労が蓄積されやすいのは言うまでもありません。安全配慮義務の一環として定期健康診断などの医学的なチェックはもちろんのこと、日頃からの労働者の健康への配慮というものが求められています。

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