労務相談事例集Q&A 安全衛生

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労働者死傷病報告書の未提出は、労働安全衛生法第100条第1項・第3項違反として、同法第120条第5項の適用によって50万円以下の罰金に処されます。

労働者が4日以上の休業、又は死亡した時には、「様式第23号:労働者死傷病報告書」を遅滞なく所轄労働基準監督署に提出することが義務づけられています。これを怠ると、いわゆる「労災かくし」ととらえられる可能性がありますので、ご注意ください。

会社のあずかり知らないところで、社員が自分自身の健康保険証を使用して通院する場合もありますので、仕事中の怪我は報告するように社内ルールを確認しておくことが重要となります。

特に禁じられているということはありません。

労働安全衛生法第68条では、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」と規定しています。

具体的には、@病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者、A心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのあるものにかかった者、B前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者が就労禁止の対象とされています。

そこで問題となるのは、インフルエンザが「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」にあたるかという点ですが、現時点における行政解釈によると、これには該当せず、就業禁止の措置を講ずる必要はないとされています。

しかしながら、労働者がインフルエンザに感染し、医師から自宅療養をする必要があるとの指導がなされている場合には、本人の病勢や他の労働者への影響を考慮して就労させないことが望ましいでしょう。

人間ドックやかかりつけの医師による健康診断を受けた場合は、その健康診断結果を会社に提出すれば、改めて会社が実施する定期健康診断を受診する必要はありません。

その際、人間ドックを受けた検査機関で、会社提出用の健康診断結果を作成してもらい、会社に提出して下さい。

また、雇入れ時の健康診断や海外派遣労働者の健康診断、特殊健康診断を受診した場合には、その健康診断の実施日から1年間に限り重複する項目は省略できるものとされています。

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