労務相談事例集Q&A 安全衛生

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職場における災害や病気等を未然に防ぐために、正社員、アルバイトを問わず、短期間の雇用だからといって省略することはできず、雇い入れ後すぐに安全衛生教育を行う必要があります。

事業主が実施しなければならないの雇い入れ時の教育項目は、以下の八項目が挙げられております。

@機械や原材料の危険性や有害性とその取り扱い方法
A安全装置や保護具の性能とその取り扱い方法
B作業手順
C作業開始時の点検
Dその業務で発生する恐れのある疾病の原因と予防
E整理整頓や清掃
F事故が起こったときの応急措置と退避
G上記のほか、安全と衛生に必要なこと


安全管理者の選任が不要な業種では@からCまでを省略する事ができますが、運送業である貴社は安全管理者の選任が必要な業種に該当しますので省略ができません。

また、異なる作業に従事する場合、作業方法や使用する機械設備等について大幅な変更があった時も同様に教育を行う必要がありますのでご留意ください。

会社が指定する病院以外で受診した費用については、必ず負担しなければならないということはございませんが、会社の健康診断費用を上限に支給することが良いと考えます。

なぜなら健康診断の費用については、事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然に事業者が負担すべきものであるとされているからです。

費用負担についてのトラブルを未然に防ぐためにも、事前に指定する病院について周知することや費用負担のルールを決めておき、社員管理を徹底することが大切です。

以下の要件に該当すれば医師による面接指導を行う必要があります。

・労働者からの申出があること

・1週につき40時間を超える労働時間の合計が1ヶ月あたり100時間を超えること

・その労働者に疲労の蓄積が認められること


これらの要件に全て該当した場合、医師による面接指導を行わなければなりません。なお、100時間に満たない場合であっても80時間以上の場合には面接指導は努力義務となっています。

しかしながら、労働者からの申出があって初めて面接指導を行うのではなく、日頃から社員の労働時間をしっかりと把握し、積極的に労働時間についての管理や改善を行うことが肝要です。

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