2013年10月09日
定期健康診断の受診時間に対して賃金を支払う義務はありませんが、支払うのが望ましいとされております。
厚生労働省の通達では、「一般健康診断については、一般的な健康の確保を目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものでる」とされています。
しかし、前述の通達において「労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」とされているため、この機会に従業員の方々と協議してみてはいかがでしょうか。