労務相談事例集Q&A 安全衛生

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ストレスチェック制度はパートやアルバイトも含めて常時50人以上の労働者がいる事業場に「実施」の義務はありますが、一方、従業員側に「受診する」義務はありません。

ただし、ストレスチェックを通じて、その集計結果をもとに部署別・年齢別・職種別などの色々な集団分析が可能となり、組織の特徴や組織にどういった傾向があるのかを知ることが出来るいい機会ですので、より多くの従業員にストレスチェックを受診してもらうことが好ましいところです。

そのためには、自社におけるストレスチェックの目的や実施体制の整備、従業員のプライバシー遵守といった内容をしっかりと定めた「ストレスチェック規程」等を作成して積極的に周知することで、ひとりでも多くの従業員に安心して受診してもらう体制を整えることが肝要でしょう。

事業の種類が小売業ですので、衛生管理者の他に安全管理者と産業医の選任も必要です。そしてご注意いただきたいのが、「ストレスチェックの実施」です。こちらは、平成27年12月1日からの施行が決定している新しい制度ですので、忘れずに行うようにしてください。
 
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレス状況を検査し、結果を本人に通知、必要に応じて医師による面接指導を受けることで、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐ取り組みです。これには、精神障害による労災認定件数が3年連続で過去最高を更新するといった、労働者のメンタルヘルスの不調が大きな問題になっていることが背景にあります。

なお、ストレスチェックが義務化されているのは労働者数50人以上の事業者ですので、50人未満の会社については、当分の間は努力義務です。

貴社の業種及び従業員の人数であれば、衛生管理者1名、安全管理者1名、産業医1名を選任する必要があります。そして選任事由が生じてから2週間以内に、所轄労働基準監督署に選任報告を提出しなければなりません。

 衛生管理者は、業種を問わず常時50名以上の従業員を使用する場合は、その事業場に所属している方から1名以上選任します。従業員数によって、選任人数も増えていきます。

安全管理者は、建設業や製造業、卸売業、小売業等で、常時50名以上の従業員を使用する場合は、その事業場に所属している方から1名以上選任します。

産業医は、業種を問わず常時50名以上の従業員を使用する場合は、1名以上選任します。お話のように健康診断を毎年きちんと受診させていても、産業医の選任は必要です。貴社の規模であれば専属である必要はなく、外部の医師の方で構いません。

それぞれの業務内容等は今回は割愛致しますが、いずれも不適切な作業環境に起因する事故や疾病を予防する目的で選任義務が課されています。

さて、気になる罰則ですが、「それぞれの未選任の案件ごとに」50万円以下の罰金が課せられます。つまり、50万円以下の罰金×3つの未選任案件となり、合わせて最大150万円以下の罰金という形です。初めて指摘を受けられたとのことですので、直ちに罰金が課せられる可能性は低いかと思われますが、速やかな対応は必要です。

普段意識される機会は少ないと思いますが、従業員数が50名以上で、選任の義務が生じます。50名に近づきつつある事業所様は、ご留意いただければと思います。労災事故が頻発したり、大規模な業務災害が起こった場合は、必ず選任状況が問われます。最近はコンプライアンス面から、きちんと選任されているか取引先等からも尋ねられるケースもあるようです。既に50名以上の事業所様も、この機会に今一度選任状況をご確認されてみてはいかがでしょうか?

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