2016年03月04日
ストレスチェック制度はパートやアルバイトも含めて常時50人以上の労働者がいる事業場に「実施」の義務はありますが、一方、従業員側に「受診する」義務はありません。
ただし、ストレスチェックを通じて、その集計結果をもとに部署別・年齢別・職種別などの色々な集団分析が可能となり、組織の特徴や組織にどういった傾向があるのかを知ることが出来るいい機会ですので、より多くの従業員にストレスチェックを受診してもらうことが好ましいところです。
そのためには、自社におけるストレスチェックの目的や実施体制の整備、従業員のプライバシー遵守といった内容をしっかりと定めた「ストレスチェック規程」等を作成して積極的に周知することで、ひとりでも多くの従業員に安心して受診してもらう体制を整えることが肝要でしょう。