労務相談事例集Q&A 安全衛生

労務相談事例集Q&A

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安全衛生委員会(以下委員会)に必要な構成員が揃っていれば合同開催自体は可能です。ただし、その議事録を各支社で保管することが必須になりますので、合同開催した委員会の一つの議事録を三支社それぞれで残しておくことが必要です。

また、産業医については、その委員会に一人いれば問題はないので、代表して一人を指名すれば問題はありません。ただし、産業医が月に一度の巡視を兼ねて、委員会に参加していた場合は、合同開催した委員会に参加していない残り二支社の産業医は別日に巡視が必要となりますので、その点は注意が必要です。

委員会の合同開催自体は可能ですが、個々の支社での特性や各支社での個別事案があると思われますので、それぞれの支社で委員会を開催することが一番良いでしょう。

平成28年11月1日

まず定期健康診断の受診に関してですが、まず労働安全衛生法(第66条1項)において会社が労働者に対して必ず受けさせなければければならない義務として定められています。定期健康診断が行われているのはこちらの法律に基づいています。

また、あまり知られていませんが、同法には労働者が健康診断を受ける義務(第66条5項)もあわせて定めされています。ですので、定期健康診断に関してはたとえご本人が希望していないとしても必ず受ける義務があるということになります。

一方でがん健診などのオプションは定期健康診断で受けなければならない項目に含まれていないものなので会社が受けさせる義務はありません。従って費用に関しては原則自己負担となります。

ただ近年の流れとして、「健康経営」がひとつのトレンドとなり、従業員の健康増進こそが企業経営の根本だという考え方も増えてきています。本件について、まずは定期健康診断を必ず受診してもった上で、がん検診のようなオプション健診についても全従業員を対象に費用の一部を負担する等、社内ルールとして整備していくことを等検討されても良いかもしれません。

キャリアアップ助成金の処遇改善コース『健康診断制度』になります。

この助成金は、常時使用する労働者に該当しない有期契約労働者等を対象とした「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に支給されるものになります。

現在、法定外の健康診断制度を導入していないものの、実務的には運用されている場合に関しても、新たに規定化することで対象となります。この場合の注意点は、健康診断の費用を全額会社負担にすることです。一部でも労働者負担にしている場合は対象となりません(人間ドック制度を導入し、それを実施した場合は費用の半額以上)。

まずはキャリアアップ計画届を提出し、就業規則等に健康診断制度を規定してください。その後、延べ4人以上に健康診断を実施した日の翌日から2ヶ月以内に、費用の領収書や必要書類を添付して申請することになります。

平成28年7月19日

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