2009年12月15日
平成22年1月からの制度改正により、船員保険制度に加入されている被保険者、船舶所有者の皆様を対象として、・今回の制度改正で手続きや窓口がどのように変わるのか、新制度への移行に際し注意する点は何かを簡潔にまとめたものです。
船員保険制度改正による移行スケジュール | ||||
日程 | 目的 | 手続事項 | 備考 | |
平成22年1月12日 までに |
労災・雇用保険制度の適用 | 「保険関係成立届」を提出 ※事業所管轄の労働基準監督署 |
成立から10日以内 | |
平成22年1月中旬 以降 |
失業部門の手続 | 社会保険庁からデータの移管結果が通知され、その内容を確認し、必要事項と変更事項の届出をする | ||
平成22年2月22日 までに |
初回 労働保険料の申告と納入期日 |
概算保険料の申告及び納付 ※平成22年1月〜3月の賃金見込を基礎として保険料計算 |
成立日から50日以内 | |
平成22年6月1日 〜 7月10日 |
労働保険料の申告と納入期日 (今後毎年行う) |
確定保険料と概算保険料、一般拠出金を併せて申告及び納付 平成22年1月〜3月、平成22年4月〜平成23年3月までの支払賃金(及び見込)額から保険料等を計算 |
概算保険料額が一定額以上、又は労働保険事務組合委託の場合、3回に分けて保険料納付が可能 【納期限】 初回 7月10日 2回目 10月31日(11月14日) 3回目 1月31日(2月14日) ※()内は労働保険事務組合委託の場合の納期限 |
全般 | 平成21年まで | 平成22年から | 備考 | ||
保険料 | 負担割合について | 18.0% 船舶所有者負担 13.05% 本人負担分 4.95% |
16.75% 船舶所有者負担分 11.8% 本人負担分 4.95% |
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※1.25%船舶所有者負担分が減ります。 | |||||
納付に ついて |
職務外 疾病部分 |
船員保険料として毎月納付 | 船員保険料として毎月納付 | 変更無し | |
職務上 疾病・ 年金部分 |
船員保険料として毎月納付 | 労働保険(労災、雇用)料として、4月からの年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算 | 労働保険料は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付 | ||
適用 | 職務上 疾病・ 年金部分 |
法人の代表者等船舶所有者 | 船員保険制度 | 労災保険特別加入制度 補償を受けるためには、別途労災保険特別加入制度に加入する必要があります |
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一般の船員 | 船員保険制度 | 労災保険制度の適用 | ※一人親方特別制度 | ||
失業に 関する部分 |
法人の代表者等船舶所有者 | 船員保険制度 | 適用なし※法人の代表者は、雇用される労働者には該当しないため被保険者となりません | 取締役等の役員労働者と認められる場合には被保険者となる | |
一般の船員 | 船員保険制度 | 雇用保険制度の適用※事業所管轄の公共職業安定所 | |||
給付請求先 | 職務上疾病・年金部分の上乗せ部分 | 船員保険制度 | ・ 労災保険は労働基準監督署・ 船員保険は全国健康保険協会・ 船員保険は全国健康保険協会 | 労災への申請が前提となります前提となります | |
失業に関する給付 | 船員保険制度 | ・ 地方運輸局(船員を求職する場合)・ 公共職業安定所(船員以外を求職する場合) | ※管轄の運輸局又は安定所にて手続き | ||
保険証 | 職務外給付 | 船員保険証 | 平成22年8月末まで現在のものが有効 | ||
職務上疾病等 | 船員保険証 | 労働基準監督署所定用紙にて請求 | |||
失業に関する給付 | 船員失業保険証 | 新たに「雇用保険被保険者証」が交付されます | |||
現在の船員保険証の切替は いつまでに行うのか? |
平成22年8月末までに、それぞれの事業所を通して、新しい被保険者証(健康保険証)への切替えが必要となります(1人1枚のカード方式:黄緑色) | ||||
改正によるデータ引継ぎで何かすることはあるのでしょうか? | ・ 職務外給付の部分について手続きは不要(現在の船員保険の記録が年金事務所に自動的に引き継がれるため)・ 職務上疾病等の部分については手続き不要・ 失業部門については、船舶所有者に平成22年1月中旬以降、社会保険庁のデータの移管結果を通知し、その内容を確認する(船員保険の失業部門の適用データを引き継ぐ形で移行) |
項目 | 平成21年まで | 平成22年から | 備考 | |
職 務 外 疾 病 に つ い て |
医療機関への受診方法 | 医療機関の窓口に船員保険の 保険証を提示します |
医療機関の窓口に船員保険の 保険証を提示します |
変更無し |
給付の水準は変わるのか? | ・下船後3ヶ月間、職務外傷病の 療養費用を10割給付 ・傷病手当金の支給限度期間3年 |
現行制度の給付体系を維持 | 変更無し | |
給付の申請手続はどこへ請求するのか? | 各都道府県社会保険事務局 | 全国健康保険協会本部 | ||
特定健診・特定保健指導等の 保健事業について |
各都道府県社会保険事務局が実施 | 全国健康保険協会が実施 | ||
保険証を紛失した場合は、どこに申請すれば良いのか? | 各都道府県社会保険事務局 | 再発行の申請は 全国健康保険協会 |
項目 | 平成21年まで | 平成22年から | 備考 | |
職 務 上 の 疾 病 ・ 年 金 に つ い て |
医療機関への受診方法 | 船員保険の保険証を提示 | 所定の請求書に、負傷年月日、災害発生状況等について事業主の証明を受け、労災病院及び都道府県労働局長が指定する医療機関(労災指定医療機関)で受診・・原則無料 | 療養給付、障害給付などの各種の給付があり、所轄の労働基準監督署にて手続労災指定医療機関外で受診の場合、一時的に費用を負担し、後に請求する |
給付の水準について | ○職務上の傷病 4ヶ月間、100%の所得保障を実施 ○障害年金が障害の改善又は受給者の死亡により停止し、累積支給額が最低保障額未満のとき、その差額を一時金として支給 ○行方不明手当 職務上行方不明となったとき、3ヶ月間、100%の所得保障を実施 ○遺族年金が受給者の死亡により停止し、累積支給額が36月分に満たないときは、その差額を一時金として支給。また、遺族一時金は36月分を支給 |
労災保険制度に相当する部分を労災保険制度から給付、それではカバーできない部分について、引続き船員保険制度から給付 (例)職務上の傷病に対する所得保障、4ヶ月間、100%の所得保障を実施 (労災保険から休業(補償)給付60%、特別支給金20%、船員保険から休業手当金として40%を支給)※ 特別支給金が支給される場合には、省令で定める額を支給 |
改正前からのものについては、船員保険制度から支給される労災保険からの給付が行われることが、船員保険からの上乗せ給付に必要な要件 | |
就学等援護事業についてはどうなるのでしょうか? | 就学等援護事業 | 労災保険制度の社会復帰促進等事業に引き継がれます。 | 平成21年12月時点で現に受給されている方の場合、船員保険制度から支給され、全国健康保険協会に申請書を提出 |
項目 | 平成21年まで | 平成22年から | 備考 | |
失業部門 | 失業保険金の給付はどこから支給されるのか | 船員保険制度から給付 | 雇用保険制度から一元的に給付 | |
失業の給付金の基礎となる被保険者期間は、どのように引継がれるのでしょうか? | 船員保険の被保険者であった期間を基礎とする | 船員保険の被保険者であった期間を雇用保険の被保険者であった期間とみなし、船員保険の被保険者であった期間を加えた上で算定基礎期間に基づく基本手当の所定給付日数が決定される | 船員失業保険証は、施行日以降の失業時の受給手続きの際に、地方運輸局等又は公共職業安定所にて確認 | |
給付金額に影響あるのかどうか? | 船員の賃金が乗船時と下船時で大きく変動することが多い点を踏まえ、生活の安定が図れるよう、船員について算定の特例を設けるよう検討中 | |||
給付金の申請先はどこになるのでしょうか? | 本人の住居所を管轄する地方運輸局等が窓口 | 本人の住居所を管轄する地方運輸局等が窓口 | 船員失業保険証と雇用保険被保険者証が必要となります | |
雇用継続給付の申請先 | 事業所の所在地の住所を管轄する公共職業安定所 | |||
教育訓練給付の新政策 | 本人の住居所を管轄する公共職業安定所 | |||
高齢求職者給付金の対象年齢に変更はあるのでしょうか。 | 60歳から対象 | 高年齢求職者給付金として65歳から対象になります。 | 生年月日により段階的に経過措置があります。 | |
船員失業保険証の再発行はできるのでしょうか? | 再発行の申請はできません。受給資格決定の際の所定給付日数の決定に不利益となる場合がありますので大事に保管 | |||
適用除外 | @ 2月以内の期間を定めて使用される者 A 60歳到達日以後使用される者 |
@ 週20時間以上、かつ6ヶ月以上の雇用見込があれば適用 A 65歳到達日以降に新たに雇用される者は適用除外 |
参考:厚生労働省HPより「船員保険制度Q&A」(PDF)
項目 | 労災保険 | 船員保険 | ||
治療する場合 | 療養(補償)給付 | - | ||
(移送費含) | 療養の費用 | - | ||
休業した場合 | 1〜3日目 | - | 休業手当金 | |
4日目以降 | 休業(補償)給付 | ←→ | 休業手当金 | |
傷病(補償)年金 | ←→ | 障害年金 | ||
死亡した場合 | 遺族(補償)年金 | ←→ | 遺族年金 | |
遺族(補償)一時金 | ←→ | 遺族一時金 | ||
葬祭料 | - | |||
後遺障害が残った場合 | 障害(補償)年金 | ←→ | 障害年金 | |
障害(補償)一時金 | ←→ | 障害手当金 | ||
介護が必要な場合 | 介護(補償)給付 | - | ||
行方不明な場合 | - | 行方不明手当金 |
制度改正の詳細が分かり次第、随時更新していく予定としております。
≪ PMネットワークからのお知らせ ≫
PMネットワークではこの船員保険制度の一部統合に関して、積極的な情報発信と適切なアドバイスを行っております。
尚、労働保険事務委託費については下記の通りになります。(月額/税別)
1名〜 5名まで 9,000円
6名〜 10名まで 10,800円
11名〜 15名まで 13,500円
16名〜 20名まで 15,300円
21名〜 30名まで 18,000円
31名〜 40名まで 20,700円
41名〜 50名まで 22,500円
51名〜 70名まで 27,000円
71名〜100名まで 36,000円
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