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20年ぶりに改正された脳・心臓疾患の労災認定基準

厚生労働省は、労働者に発症した脳・心臓疾患について、労災認定する際の基準を
定めていますが、その基準が20年ぶりに改正されました。

内容

1.労働者以外の負荷要因の考慮
  発症前1ヶ月におおむね100時間または発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間、
  1ヶ月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合、業務と発症との
  関係が強いと評価することを示していましたが、この基準が変更されました。

2.労働時間以外の負荷要因の見直し
  労働時間以外の負荷要因が見直され、いくつかの項目が新たに追加されました。

■参考リンク
厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました」

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