2016年07月19日
キャリアアップ助成金の処遇改善コース『健康診断制度』になります。
この助成金は、常時使用する労働者に該当しない有期契約労働者等を対象とした「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に支給されるものになります。
現在、法定外の健康診断制度を導入していないものの、実務的には運用されている場合に関しても、新たに規定化することで対象となります。この場合の注意点は、健康診断の費用を全額会社負担にすることです。一部でも労働者負担にしている場合は対象となりません(人間ドック制度を導入し、それを実施した場合は費用の半額以上)。
まずはキャリアアップ計画届を提出し、就業規則等に健康診断制度を規定してください。その後、延べ4人以上に健康診断を実施した日の翌日から2ヶ月以内に、費用の領収書や必要書類を添付して申請することになります。
平成28年7月19日