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社会保険

当社の採用予定者の中に障害年金を受給している者がおります。通常、年金受給者は本人の収入に応じて年金額が減額されますが、障害年金も同様に減額されるのでしょうか。

障害年金に関しては基本的に本人の所得の多寡によって支給停止になることはありません。これは障害基礎年金も障害厚生年金も同様の取り扱いになります。
ただし、20歳前傷病に係る障害基礎年金※は一定の所得を超えると年金が支給停止されことになります。
前年の所得が360.4万円を超える場合は年金額の2分の1が支給停止になり、462.1万円を超える場合は全額支給停止となります。(所得制限の額は扶養親族がいる場合には1人につき38万円を加算した額で算出します)

ご質問の採用予定の方が「20歳前傷病に係る障害基礎年金」を受給されている場合には、その所得額に応じて、上記の範囲内で障害年金が支給停止される可能性があります。

※ 20歳前傷病に係る障害基礎年金
原則として国民年金は20歳になると保険料の支払義務が発生し、被保険者として制度に加入することになります。
そのため20歳前の傷病により、障害を負った人は障害年金の受給要件を満たすことができないため、20歳前に初診日のある障害者に対しては、制度に加入しておらず、保険料納付実績がなくても障害年金を受給できる制度が「20歳前傷病に係る障害基礎年金」です。

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