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社会保険

私傷病により欠勤している社員には健康保険から傷病手当金が支給されると思いますが、支給要件の一つである「継続した3日間の待期」を有給休暇として処理した場合には、待期を満たした事になるのでしょうか。また、待期期間中に休日祝祭日がある場合はいかがでしょうか。待期について、詳しく教えてください。

欠勤開始から3日間を有給休暇として処理しても、待期は完成します。休日祝祭日などの会社所定の休日も待期期間に含まれます。

傷病手当金で必要となる待期は、労務不能の日が3日継続して初めて完成します。例えば労務不能で2日休業し、3日目に出勤した場合はその翌日に休業したとしても待期は完成せず、傷病手当金は支給されません。
ちなみに労災保険の休業補償給付でも3日間の待期が必要となりますが、こちらは継続している必要はなく、通算で3日間あれば待期は完成します。

健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)は、以下の要件をすべて満たした場合に傷病手当金が支給されます。
①療養中である
②労務に服する事ができない
③継続した3日の待期を満たしている(3日連続で会社を休んでいる)
④報酬を受けていない(報酬の全部または一部を受ける場合に、減額支給される場合あり)

待期を満たした4日目以降に、1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の、3分の2に相当する金額が支給されます。
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