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労働保険

労災保険にはメリット制というのがあって、労災保険料が少なくなることがあると聞きました。メリット制とはどのようなものですか?

労災保険のメリット制とは、個々の事業において業務災害の多い少ないによって、労災保険料率(非業務災害率を除く)を40パーセントの範囲内で増減させる制度です。大きな業務災害が発生したり、業務災害が多発している事業では労災保険料率が高くなり、逆に業務災害が少ない事業では、労災保険料率が低くなる制度です。

メリット制の対象になるには、一定の要件があります。
①事業の継続性 
連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日現在において、労災保険にかかる労働保険の保険関係が成立した後、3年以上経過していること

②事業の規模
・100人以上の労働者を使用する事業であること
・20人以上100人未満の労働者を雇用する事業であって、
 労働者数×(労災保険率-非業務災害率)≧0.4を満たすこと
・一括有期事業の場合、確定保険料の額が100万円以上である事業

労災保険のメリット制で労災保険料率の増減対象になるのは、業務災害であり、通勤災害や二次健康診断などの給付は、対象外になります。また、対象の業務災害であっても、労災保険料率に影響があるのは、業務災害の発生件数ではなく、支給された保険給付の総額となります。例えば、3回の業務災害で30万円の保険給付があった場合より、1回の業務災害で300万円の保険給付があった場合の方が、保険料率が高くなります。

メリット制とは労働災害の防止努力の促進と会社の保険料負担の公平を図ることを目的とした制度です。会社としては安全衛生管理体制を整え、労働災害防止に努めることでメリット制の適用につながります。

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