補う必要はありません。労働基準法上、社員が業務上負傷して休業した場合、使用者は休業補償として平均賃金の6割を補償することとなります。ただし、労災保険から給付されるのであれば、その金額の範囲において、その責任を負わなくても良いということになっております。

仮に不足分を補うということであれば、労災保険から平均賃金の6割を御社社員は受給しておりますので、平均賃金の6割を超えない範囲で会社から差額を支給すれば差額の調整はかかりません。

ただし、業務上の災害補償を上乗せするのであれば、就業規則などで会社の補償割合を明確にし、社内ルールを整備することが重要となります。