労災
弊社(従業員14名:サービス業)の従業員が、業務中に目に異物が入り、それが原因で網膜剥離となり入院・手術を受けました。労災の手続きも済まして職場復帰したのですが、1年後に再度網膜が剥がれ、再手術をすることとなりました。この場合、手術の費用は自己負担する必要があるのでしょうか?
労災保険では業務上の災害等が原因で傷病等が発生したものと認定された場合には、療養補償給付として医療費の全額が支払われます。再発の場合であっても、業務上の災害の再発と再認定された場合に限り、再び給付が受けられます。
また、その業務上の災害が原因で生じたケガ・病気のために欠勤し、賃金が得られなくなったものと認定された場合は、3日間の待機期間を経て休業補償給付が支給されます。初回にこの待機期間が完成していれば、再発時には待機期間は必要なく、休業の初日から給付が受けられます。
ただし、再発の場合であっても、休業補償給付を支給するための平均賃金の算定は、労災事故が起こった当時の平均賃金を基に計算されますので、注意が必要です。