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労働保険

当社の社員(女性、年齢30歳)で傷病手当金を1年6ヶ月間受給し、期間満了後、復職しましたが、その4日後に本人の申し出により、会社を退職することになりました。離職票を作成するにあたり、休業した期間は算定対象期間に加算してもよいと聞きましたが、これはどういった事なのでしょか。

公共職業安定所長がやむを得ないと認める理由により、引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間を、受給資格確認のための算定対象期間(原則、離職日以前の2年間)に加算できる制度があります。これを「受給要件の緩和」といいます。

やむを得ない理由には、病気やけが、事業所の休業、出産、事業主の命による海外勤務等があります。今回の場合、私傷病により1年6ヶ月の間休業されており、算定対象期間は2年+1年6ヶ月=3年6ヶ月となり、この期間の中で被保険者期間が通算して12ヶ月以上であれば、受給要件を満たし、失業等給付の基本手当を受給することができます。

健康保険の傷病手当金を受給し、休業されている場合は、申請時に傷病手当金申請書の写しか、もしくは医師による証明書の添付が必要となりますので注意して下さい。

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