労働保険
この度、6月1日から7月31日まで契約社員を雇用することとなりました。その者は前職を一身上の都合により4月30日付で退職しており、5月15日に失業給付の受給資格決定の手続を行ったとのことです。弊社でも雇用保険の加入要件にあてはまる為、加入させる予定なのですが、この場合、1週間の待機期間と3ヵ月間の給付制限を終えた8月22日からの失業給付は受給できないのでしょうか。
受給することができます。
給付制限期間中に働き、さらに雇用保険に加入しても、そのことが失業給付の受給に影響することはありません。ただし、契約期間の延長に伴い、8月22日以降も雇用を継続した場合(例えば9月30日まで)、その就労期間中は失業給付を受給することはできませんが、退職日翌日である10月1日以降、失業認定を受けることで受給することができます。
失業給付の受給期間は、離職日の翌日から1年間です。つまり、翌年4月30日で受給期間が満了になります(病気や出産等により就労不可の状態が続く場合は受給期間を延長することができます)。満了日直前の退職になりますと、認定を受ける日数が減ってしまい、所定給付日数分の受給ができなくなる場合がありますので、ご注意下さい。