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労働保険

当社の社員で産前休暇を取得せず、出産予定日前まで時短勤務をする予定の者がいます。この場合、育児休業給付の休業開始賃金日額は、時短勤務で逓減された給与も含んで計算されるのでしょうか?

産前期間に支払われた給与は含めずに、休業開始賃金日額が計算されます。

休業開始時賃金日額は、原則として育児休業開始前6ヶ月間の賃金を元に計算されます。
ただし、産前産後休業を取得した被保険者が育児休業を取得した場合は、産前産後休業開始前の6ヶ月間の期間を算定の対象とします。

産前期間は、出産予定日の6週間前よりスタートしますが、この期間について特に法律で就労が禁じられている訳ではありません。
※産後6週間は法律で就労が禁じられています。

ご相談のように産前期間について給与が支払われるケースもありますが、時短勤務などで通常に支払われる給与よりも少ない金額になる場合がありますので、仮に賃金支払基礎日数が11日以上あっても、この期間に支払われた賃金は除いて計算されます。

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