2017年03月22日
平成28年分の実施結果が公表されました。
今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、
若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、
労働基準関係法令の違反が疑われる7,014事業場に対して集中的に実施したものです。
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【重点監督の結果のポイント】
1:重点監督の実施事業場:7,014事業場
このうち 、4,711事業場(全体の67.2%)で労働基準関係法令違反あり。
2:主な違反内容
(1)違法な時間外・休日労働があったもの:2,773事業場(39.5 %)
うち、時間外・休日労働(※)の実績が最も長い労働者の時間数が
1か月当たり80時間を超えるもの:1,756事業場(63.3%)
1か月当たり100時間を超えるもの:1,196事業場(43.1%)
1か月あたり150時間を超えるもの:257事業場(9.3%)
1か月あたり200時間を超えるもの:52事業場(1.9%)
(※)法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。
(2)賃金不払残業があったもの:459事業場(6.5%)
(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:728事業場(10.4%)
3:主な健康障害防止に係る指導の状況
(1)過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:5,269事業場(75.1%)
うち、時間外労働を月80時間(※)以内に削減するよう指導したもの:3,299事業場(62.6%)
(2)労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの:889事業場(12.7%)
(※)脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間
または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、
1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。
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最近よく目にする36協定や働き方改革等、
世間の関心が高まっている長時間労働問題。
厚生労働省では今後も、月80時間を超える残業が行われている事業場などに対する
監督指導の徹底をはじめ、
長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていく方針を示しています。
詳細はこちらをご覧ください。