2016年12月07日
協会けんぽにおけるマイナンバーの利用開始などの詳細が
ホームページ上に公表されました。
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◆ マイナンバーの利用開始時期
平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄が追加されます。
また、平成29年7月からは、他の医療保険者や行政機関等との情報連携が開始される予定です。
◆ マイナンバーの届出について
従業員やそのご家族のマイナンバーは提出不要です。
加入者のマイナンバーについては、加入者や事業主の事務負担を軽減するため、
原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集されます。
◆ マイナンバーの利用について
平成29年7月から、高額療養費などの給付申請において、
非課税証明書等の証明書の添付が必要となる場合に、
ご本人さまからの申し出によりマイナンバーを利用して添付書類の省略を可能とする予定です。
≪申請書にマイナンバーを記入いただくことにより添付書類の省略が可能となる予定の申請≫
・高額療養費の申請
・高額介護合算療養費の申請
・基準収入額適用申請
・食事及び生活療養標準負担額の減額申請
・限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
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他方、日本年金機構ではマイナンバーの利用が延期となって以降、
導入予定はまだ決定されていません。
詳細はこちらをご確認下さい。