2016年03月02日
女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、
いわゆる女性活躍推進法が制定されました。
平成28年4月1日から労働者301人以上の大企業は、
女性の活躍推進に向けた行動計画の策定等が新たに義務づけられることとなりますので、
該当する事業所は準備が必要です。
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301人以上の労働者を雇用する事業所は、下記の3点が必要になります。
@自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
・採用者に占める女性比率
・勤続年数の男女差
・労働時間の状況
・管理職に占める女性比率
これら基礎項目4点の把握・課題分析は必須です。
A行動計画の策定・届出
・計画期間
・数値目標
・取組内容
・取組の実施時期
これら4点は盛り込む必要があります。
※策定・届出の中には、労働局への届出・労働者への周知・外部への公表が含まれます。
B自社の女性の活躍に関する情報公開
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今後は、事業運営をする上で「いかに女性に活躍してもらうか」を考える必要があります。
法律で決められたからではなく、
実際問題として、女性の力を取り込めない事業は早々に行き詰まることになるでしょう。
今回の法律制定を職場環境改善の好機ととらえ、前向きに取り組んでいきましょう。
詳細はこちらをご確認下さい。