2014年04月16日
雇用促進税制の適用期限が平成27年度まで2年間延長されました。
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◇ 雇用促進税制とは
事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)
かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度です。
雇用者数増加1人当たり40万円の税額控除が受けらます(限度額あり)。
◇ 適用を受けるためには次の手続きが必要です。
1.雇用促進計画をハローワークに提出
…事業年度開始後2ヶ月以内
2.雇用促進計画の達成状況について、各都道府県労働局の認定を受ける
…事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主は3月15日まで)
◇ 次の場合は雇用促進税制の対象となりません。
・適用年度とその前事業年度に事業主都合の離職があった場合
・適用年度に一定の雇用増加がない場合 など
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雇用促進税制はあらかじめ「事業年度中に新たに何人の労働者を雇用するか」という
「雇用促進計画」の提出が必要です。
事業年度終了時に要件を満たしていても「雇用促進計画」を提出していなければ
税額控除を受けることはできません。
まずは雇用促進計画の作成・提出をご検討されてはいかがでしょうか。
その他にも要件があります。詳しくはこちらをご覧ください。