2013年05月15日
今春の障害者法定雇用率の引き上げについては以前ご案内のとおりですが、
平成27年4月からは障害者雇用納付金制度(※)の対象事業主が拡大されます。
(※)障害者雇用納付金制度とは法定雇用率を満たさない事業主について、
法定雇用障害者数一人あたりに定められた額の納付義務が発生します。
------------------------------------------------------------------------------
◇ 対象事業主(常用雇用者数)
<現行>
200人超
<平成27年4月より>
100人超
◇ 納付金額(法定雇用障害者数一人あたり)
<現行>
常用雇用者数300人超の事業主・・・・・・・・・・・・・・月額5万円
常用雇用者数200人超〜300人以下の事業主・・・月額4万円
<平成27年4月より>
常用雇用者数100人超〜200人以下の事業主・・・月額4万円
<平成27年7月より>
常用雇用者数200人超〜300人以下の事業主・・・月額5万円
------------------------------------------------------------------------------
障害者雇用納付金制度は、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、
事業主間の負担の公平を図りつつ障害者雇用の水準を高めることを目的とするものです。
納付義務が生じるだけではなく、対象事業主が法定を超える障害者雇用を行っている場合には
申請にもとづき調整金や報奨金の支給を受けることもできます。
また、下記の場合などを対象とした奨励金制度も設けられています。
・障害者雇用の経験のない中小企業が初めて雇入れたとき
・障害者能力開発訓練を受講させたとき
新たに対象となる事業所においては、助走期間から採用などの事業計画に盛り込み
法改正への対応を万全にしておきましょう。
詳細はこちらをご確認下さい。