2013年05月07日
平成25年6月から、「雇用調整助成金」の支給要件などが変更になります。
現在受給中、または申請をお考えの皆さまは十分にご留意ください。
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◇ 雇用指標の確認(対象期間初日を平成25年6月1日以降に設定する場合から)
最近3ヶ月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が
前年同期と比べて、以下であることが支給要件に加わります。
○ 大企業:5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
○ 中小企業:10%を超えてかつ4人以上増加していないこと
(注)新たな提出書類として、雇用指標の状況に関する申出書が必要になります。
◇ 残業相殺の実施(平成25年6月1日以降の判定基礎期間から)
休業等を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働をしていた場合、
時間外労働時間相当分を助成額から差引きます。
(注)新たな提出書類として、時間外労働の状況に関する申出書が必要になります。
◇ 短時間休業実施の際の留意点(平成25年6月1日以降の判定基礎期間から)
特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休業について、
以下の場合は対象になりません。
○ 始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではない場合
○ 短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合
○ 出張中の労働者に短時間休業をさせる場合
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4月には「中小企業緊急雇用安定助成金」が「雇用調整助成金」に統合され、
その助成率が引き下げられましたが、今回はそれに加え支給要件が厳しくなります。
平成25年2月時点、雇用調整助成金等の休業等実施計画届の受理状況はピーク時の
平成21年と比較して4割以下となり、申請する事業所数が減少しているようです。
今後は該当する企業自体が減少していくことでしょう。
今年度の助成金の傾向は、徐々に教育訓練に対するものなどに重点を置いて変化しています。
キャリアアップに関するものや、高年齢者の雇用安定に関する制度で活かせる助成金、
自社に該当するものがないか、活かせるものは利用していくべきでしょう。
詳しい内容はこちらをご覧下さい。