2013年04月17日
事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)
かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する
税制優遇制度が拡充されました。
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◇ 変更点 ◇
・雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円に変更。
(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人)
◇ 適用を受ける条件 ◇
・適用を受けるためには「雇用促進計画」をハローワークに提出しなければならない。
(適用年度開始後2ヶ月以内)
・青色申告書を提出する事業主であること
・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
◇ 申告までの流れ ◇
@ 雇用促進計画を作成・提出(適用年度開始後2ヶ月以内)
A 雇用促進計画の達成状況の確認(適用年度終了後2ヶ月以内)
B 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して税務署に申告
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雇用促進計画を提出していなければ、どんなに雇用数が増加しても
雇用促進税制の適用は受けられません。
事業年度内に採用をお考えの事業主の方は、まずは雇用促進計画を提出してはいかがでしょうか。
詳細についてはこちらをご確認下さい。