2012年08月28日
厚生労働省は平成24年10月1日から、
雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について支給要件の見直しを行います。
これらは、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
従業員を一時的に休業させた場合などに手当や賃金の一部を助成するものです。
平成20年9月のリーマン・ショック後、
厚生労働省ではこれらの助成金の支給要件を緩和することで
多くの事業主が利用できるようにしてきましたが、
経済状況の回復に応じて見直すこととしました。
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◇ 生産要件の見直し ◇
「最近3ヶ月の生産量または売上高が、その直前の3ヶ月または前年同期と比べ5%減少」が
「最近3ヶ月の生産量または売上高が、前年同期と比べ10%減少」とされます。
また、中小企業事業主で直近の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも
助成対象としていましたが、この要件が撤廃されす。
◇ 支給限度日数の見直し ◇
「3年間で300日」が、平成24年10月1日から「1年間で100日」に、
平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」とされます。
◇ 教育訓練費(事業所内訓練)の見直し ◇
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」が
「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」とされます。
※岩手、宮城、福島県の事業主は6ヶ月遅れで実施します。
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その他の助成金についても、支給要件の変更とともに助成金の名称変更や申請期間の変更、
または申請手続の変更など、変更事項が多くなっています。
申請予定の助成金、該当する可能性がある助成金の場合は、ホームページやリーフレットで
詳細を確認するとともに、弊会や申請機関に確認するなど入念な確認をお勧めいたします。
詳細についてはこちらをご覧下さい。