2012年06月06日
労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争を円満に解決するための
個別労働紛争解決制度について、平成23年度の状況が公表されました。
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◇ 平成23年度の相談、助言・指導、あっせん件数 ◇
・総合労働相談件数・・・110万9,454件(前年度比 1.8 %減)
・民事上の個別労働紛争相談件数・・・25万6,343件(前年度比3.8%増)
・助言・指導申出件数・・・9,590件(前年度比24.7%増)
・あっせん申請受理件数・・・6,510件(前年度比1.9%増)
◇ 民事上の個別労働紛争相談件数、助言・指導申出件数が過去最高 ◇
・総合労働相談件数は前年度比で減少したものの、4年連続で100万件を超えて推移
・民事上の個別労働紛争に係る相談、助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり
いずれも過去最高を記録
・あっせん申請受理件数は昨年度と比較して微増
◇ 紛争内容は多様化の傾向 ◇
・「いじめ・嫌がらせ」などが増加し
「解雇」に関する相談が減少するなど紛争内容は多様化
◇ 迅速な手続を実現 ◇
・助言・指導は1ヶ月以内に96.8%、
あっせんは2ヶ月以内に94.5%が手続を終了しており
「簡易・迅速・無料」という制度の特徴を活かした運用がなされている
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「いじめ・嫌がらせ」にはパワー・ハラスメントも含まれております。
この紛争内容が増加傾向にあるということは
労働者は「働きやすい環境」を求めているということと表裏一体です。
給与水準を上げることは企業努力だけでは何ともし難い部分でもありますが、
働きやすい環境作りは企業努力で何とかでき得る部分でもあります。
紛争になってしまい時間と手間を取られるのであれば、
企業努力することに時間と手間をかけた方が建設的です。
一度見つめ直してみてはいかがでしょうか。
詳細についてはこちらをご覧下さい。