2012年02月28日
平成24年4月1日より労災保険料率が改定されます。
事業の種類ごとに改定率は異なりますが、事業の種類54種のうち
料率が下がる事業が37種、上がる事業が6種、変更なしが11種となっています。
主な事業の労災保険料率は、下記のようになっています。
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◇ 建築事業(既設建築物設備工事業を除く) ◇
平成24年4月1日以降:13/1000
※平成24年3月31日まで:13/1000
◇ 既設建築物設備工事業 ◇
平成24年4月1日以降:15/1000
※平成24年3月31日まで:14/1000
◇ 卸売業、小売業、飲食店または宿泊業 ◇
平成24年4月1日以降:3.5/1000
※平成24年3月31日まで:4/1000
◇ その他各種事業 ◇
平成24年4月1日以降:3/1000
※平成24年3月31日まで:3/1000
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間もなく労働保険の年度更新ですが、
平成23年度の確定保険料は旧保険料率(平成24年3月31日まで)で算出し、
平成24年度概算保険料は新保険料率(平成24年4月1日以降)で算出します。
業種によっては、新年度の労働者数・賃金総額の見込に変動がなくても
概算保険料が変動することになりますのでご注意ください。
業種ごとの詳しい労災保険料率はこちらをご覧下さい。