2020年08月25日
新型コロナウイルス感染症の影響により多くの企業が休業していますが、
休業手当を支給されなかった従業員が発生したことに伴い、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の制度が設けられました。
今回はこの新型コロナ支援金をとり上げます。
【内容の一部】
--------------------------------------------------------------------------
1.新型コロナ支援金の概要と申請
2020年4月1日から9月30日までの間に会社の指示により休業したにも関わらず、
その休業に対する休業手当が支給されなかった中小企業の従業員に、
休業する前の賃金の8割(1日あたり上限11,000円)が、休業した日数に応じて
国から直接支給されるものです。
2.休業手当との関係
支給対象となる休業が会社の責に帰すべき事由であったときには、従業員に
新型コロナ支援金が支払われたとしても、休業手当を支払う義務が免除される
ものではないため、新型コロナ支援金は矛盾した制度という指摘があります。
厚生労働省では、まずは会社が休業手当を支払うこと等で受給できる
雇用調整助成金の活用を検討するよう周知しています。
■参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html