社会保険
標準報酬月額の定時決定の算定方法について質問です。時給制のパートタイマーについてですが、4月、5月、6月の出勤日数が、それぞれ14日、13日、15日です。支払基礎日数が17日以上ある月の報酬の平均で標準報酬月額を決定すると聞いていますが、この場合は、どのようにしたらよいのでしょうか。従前の標準報酬月額になるのでしょうか。
パートタイマー(短時間就労者)に関しては、支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、17日以上ある月の平均により算定します。しかしながら、3ヶ月のうちいずれも17日未満の場合は、以下の方法により算定します。
①3ヶ月のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定します。
②4、5、6月の3ヶ月のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とします。
今回の場合は、3ヶ月のうち支払基礎日数がいずれも17日未満で、15日以上17日未満の月が6月のみですので、6月の報酬月額により算定することとなります。
なお、短時間就労者にかかる随時改定時の標準報酬月額の算定については、前述の①、②によらず、継続した3ヶ月のいずれの月においても支払基礎日数が17日以上必要となりますので、ご注意ください。