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安全衛生

当社は社員4名で設計業務を行っています。残業時間が80時間を超えてしまいました。医師の面接指導が必要だと聞きましたが、どのような場合に必要となるのでしょうか。

以下の要件に該当すれば医師による面接指導を行う必要があります。

・労働者からの申出があること

・1週につき40時間を超える労働時間の合計が1ヶ月あたり80時間を超えること

・その労働者に疲労の蓄積が認められること


労働者からの申出があって初めて面接指導を行うのではなく、日頃から社員の労働時間をしっかりと把握し、積極的に労働時間についての管理や改善を行うことが肝要です。

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