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社会保険

3ヶ月前に中途社員を雇い入れました。当初は月給22万円で契約書を交わしたのですが、能力が想定以上に高かったため、入社月に遡って月給を30万円にしたいと思います。この場合、入社時に届け出た標準報酬月額22万円を30万円に訂正し、保険料も3か月分の不足額を遡って追納しなければならないのでしょうか。

原則として随時改定に該当するため、遡っての標準報酬月額の訂正は必要ありません。昇給があった月を含め3月間の平均額を見て、2等級以上の差があり日数要件を満たした場合に月額変更届を提出することになります。

報酬額の訂正とは、書類の記入ミスや、報酬額の算定方法を間違っていた等で、届け出た報酬額に誤りがあった場合に必要な手続です。ご相談のケースでは、算定方法に間違えがあったのか、という点がポイントとなるかと思われますが、

・入社時点では双方合意の上、月給22万円として契約書が交わされている
・昇給理由である本人の能力とは、ある一定期間勤務してみないと測ることが困難であり、入社時点は予測できないことである

といった理由から入社時の届出に誤りがあるとは言えず、該当しないことになります。

ただし、昇給に伴い契約書も入社時に遡って訂正を行う場合や、入社当初から遡及による昇給が予め見込まれていた場合は、報酬の訂正に該当する可能性がありますので、注意が必要です。

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