社会保険
日割り計算があった場合の月額変更の考え方について教えて下さい。当社の給与は15日締めの月末払いですが、毎年4/1から昇給があります。4月末給与においては、昇給分は日割り計算をして半額だけ反映させておりますが、この場合は4~6月の給与平均額と出勤日数を見て7月からの月額変更を判断することになるのでしょうか。
4月ではなく、5月を変動月とみなし、5~7月の報酬平均額と支払基礎日数を見て8月からの月額変更となるかどうかを判断することになります。
月額変更となる要件の一つに、「固定的賃金の変動月以降3ヶ月の報酬平均額が、現在の標準報酬月額と2等級以上の差が生じていること」というものがあります。この変動月とは正確性を期すために、変更内容が完全に反映された月のことを通常指します。4/1から給与改定を行う会社は多いと思いますが、会社ごとの締め日などによって標準報酬月額が左右されることの無いよう、このような取り扱いとなっております。
しかしこの場合も、算定を行う上では4月末給与は含めて考えることになります。月度中途入社であったり、支払基礎日数が17日未満である等の理由が無い限り、算定においては4~6月に実際に支払われた報酬の平均額を見て標準報酬月額を決めます。月額変更と算定において取り扱いが異なる点であるため注意が必要です。