社会保険
弊社のアルバイト社員の時給単価が下がったのですが、変動月以後3ヶ月のうち1ヶ月だけ報酬支払基礎日数が15日でした。この場合も随時改定の対象になるのでしょうか。
随時改定には該当しません。
随時改定は、下記の3つの要件すべてに当てはまらなければ、対象となりません。
①固定的賃金に変動があったこと
②固定的賃金の変動月以後の継続した3ヶ月間の報酬支払基礎日数が“すべて”17日以上であること
③上記②の3ヶ月間に受けた報酬の総額を3で除した額(平均月額)による標準報酬月額と現在の標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じたこと
定時決定と違い、時給者であっても月給者であっても報酬支払基礎日数が
3ヶ月間“すべて”17日以上である必要があります。
今回のケースですと、変動月以後の3ヶ月の中に17日未満の月が1ヶ月あるので
随時改定には該当しないことになります。
時給者も時給単価の変動があれば、随時改定の要件の1つに該当しますので、
随時改定漏れで給与に見合わない社会保険料を払い続けるといったことがないようご注意ください。
平成29年3月28日