労務相談事例集Q&A 一人親方(中小事業主)特別加入

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ご質問の件ですが、当該の一人親方さんは元請けである御社からの労災保険給付を受けることはできません。
まず、建設業などで数次の請負によって事業(工事)が行われている場合には、元請けが一括して労災保険に加入します。
これは、労働基準法第87条で、建設事業の「事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす」とされているためです。

そして、労災保険は、業務上における労働者の負傷、疾病、傷害または死亡に対して保険給付を行う制度です。あくまでも労働者に対する保険給付ですので、一人親方のように下請負人が事業主である場合には労災保険の対象とはなりません。

しかし、労災保険では、事業主等労働者以外の者であっても、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者のように保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入することを認めています。これが特別加入制度です。

ご質問の一人親方さんは、特別加入をされていないとのことですので、労災保険法に基づく給付を受けることができません。また、一人親方は労災保険上、事業主ですので、元請会社である御社からの労災保険の給付を受けることもできません。

今後、一人親方さん本人を守るためにも、また補償を巡るトラブルを防ぐためにも、一人親方さんを下請けに使用される場合には、特別加入していることを確認された方がよいでしょう。

その特別加入に関して、私どもPMネットワークは厚生労働省の認可を受けた一人親方加入監理団体ですので、私どもを通じて一人親方の特別加入に加入して頂けます。
また加入の手続きだけでなく労働保険料の申告納付から、事故が発生した場合の手続き代行まで対応させて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。

ご質問の内容の通り、業務中の事故による負傷には健康保険は使えません。
健康保険法第1条には「労働者の業務外の事由による疾病、負傷、もしくは死亡、又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して給付を行う」と規定されています。したがって、業務上災害の治療は原則として健康保険を使うことはできません。
業務上災害の負傷には通常、労災保険が適用されますが労災保険の給付を受けられるのは「労働者である」ということが前提条件になります。今回のケースでは災害にあったのが役員であるため、労災保険の給付も受けられません。
現状、御社が任意で民間の保険に加入していない場合には、今回の治療費は全額自己負担になってしまうと考えられます。

役員、家族従者を含めた経営者サイドの業務上災害による負傷、疾病に対する公的な補償は現時点の法律では抜け落ちている状態です。
ただし、労災保険には特別加入という制度があります。これは本来、労災保険の適用範囲外である中小企業の役員や家族従事者に対しても、一定の要件を満たした場合には労災保険が適用される制度です。(二次健康診断等給付は除く)
中小企業では社長や役員の方であっても、現場に出て業務に従事することが頻繁にあります。そういった実情を考慮すると事業主の業務中の災害に対する何らかの対策を施しておくことをお勧めします。

過去の業務歴に応じて健康診断が法律上義務づけられております。ただし、ある特定の業務に対してのみ義務づけられているもので、対象業務及び従事期間は下表の通りとなります。

業務の種類特別加入前に業務についた期間
粉じん作業を行う場合3年
振動工具使用の業務1年
鉛業務6ヶ月
有機溶剤業務6ヶ月


上表の期間は通算期間となりますので、断続的に業務に就かれていた方は、それぞれの期間を合算することになりますのでご注意下さい。

中小事業主等特別加入を申請する方で健康診断が必要な場合、初めに「特別加入時健康診断申出書(以下「申出書」)」を署長に提出します。
申出書の業務歴から判断して健康診断が必要であると認められる方に対して、労基署長から「特別加入健康診断指示書」及び「特別加入時健康診断実施依頼書」が交付され、指示書に記載された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受けなければいけません。
健康診断を受けた結果、その症状によって加入が制限され、加入自体が認められない場合もあります。

なお、特別加入が認められた後に、上表の業務を開始したということであれば、受診する義務はありません。

一般の労働者が義務づけられている特殊健康診断は、上記以外にも深夜業や重量物を取り扱っている場合など他にもありますので、一般の労働者と混同されないようにご注意ください。

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