労務相談事例集Q&A 一人親方(中小事業主)特別加入

労務相談事例集Q&A

質問一覧

総数16件 1

総数16件 1

回答一覧

総数16件 1 2 3 4 5 6

自由に選択できますが、所得水準に見合った適正な額を選択することが求められます。

 「賃金」の概念がない中小企業事業主等は、報酬から直接労災保険の給付額を算定することができないため、1年間の賃金額に相当する額の365分の1の額をあらかじめ申請することとなっています。これが給付基礎日額です。

 給付基礎日額は基本的には3,500円から25,000円の間で自由に選択することが可能です。当然のことながら低い日額を選べば保険料は安くなりますが、業務災害などで休業したり、障害が残ったりした場合の給付や、不幸にも死亡した場合の遺族への給付が極端に低額になるため、その後の生活が立ちゆかなくなることも考えられます。したがって日額を選択する場合には実際の報酬額に見合った額にするように求められています。

 なお、給付基礎日額は年度更新時にのみ変更を行うことができますので注意が必要です。

ケースによっては、2か国分各々で保険適用させ、特別加入をする必要があります。
 
海外の事業場に所属し、海外事業場の使用者の指揮に従って勤務する方の場合は「海外派遣者」となり、国内の労災保険は適用されませんが、特別加入の手続を行うことで、安心して労災補償を受けることができます。

今回のように派遣される海外事業場が2か国にわたる場合、1事業場が主たる派遣先となり、同事業場の使用者の指揮に従い、その他の事業場での業務にあたるのであれば、主たる派遣先のみでの保険適用(その他は他国への出張扱いとなります)となります。しかし、各々で使用者が異なり、並行して2か国で業務にあたる場合は、各々で保険適用させ、特別加入をした上で、2か国分の保険料を納める必要があります。

平成28年6月7日

質問者の方は「一人親方労災」を脱退し、「中小企業事業主労災」への切替えが、従業員の労災手続きで労働基準監督署への保険関係成立届の提出が必要です。

従業員を雇うと事業主となりますので、現在加入中の「一人親方労災」は脱退となります。事業主は原則労災保険の適用はありませんが、必要であれば「中小企業事業主労災」に特別加入することで、労災保険の適用を受けることができます。この場合、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることが必要となります。(労働保険事務組合に委託している場合は、先述した労働基準監督署への保険関係成立届の提出は委託先の労働保険事務組合が行います。)

当協会では、労災保険の各種特別加入手続きも行っております。お気軽にお問い合わせください。

総数16件 1 2 3 4 5 6