ケースによっては、2か国分各々で保険適用させ、特別加入をする必要があります。
 
海外の事業場に所属し、海外事業場の使用者の指揮に従って勤務する方の場合は「海外派遣者」となり、国内の労災保険は適用されませんが、特別加入の手続を行うことで、安心して労災補償を受けることができます。

今回のように派遣される海外事業場が2か国にわたる場合、1事業場が主たる派遣先となり、同事業場の使用者の指揮に従い、その他の事業場での業務にあたるのであれば、主たる派遣先のみでの保険適用(その他は他国への出張扱いとなります)となります。しかし、各々で使用者が異なり、並行して2か国で業務にあたる場合は、各々で保険適用させ、特別加入をした上で、2か国分の保険料を納める必要があります。

平成28年6月7日