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労働保険

当社の従業員が業務中に階段から足を踏み外して怪我を負ってしまいました。通常は労災として処理をするところですが、本人に労災という認識が無かったため病院の窓口で健康保険を使用して治療費を3割負担で支払ってしまいました。この場合はどうすればいいのでしょうか。

本来は通勤災害や業務災害であるのに、とっさの状況判断の誤りや本人の認識が無かったことで健康保険証を使用してしまうという話はよくあるケースです。この場合、健康保険の保険者に治療費の7割を返還して労災保険に請求を行います。
具体的には、まず保険者である協会けんぽ(または加入の健康保険組合)へ誤って使用したことを連絡し、取消の申請を行います。申請後、健康保険の保険者から納付書が届きますので、その納付書により健康保険で負担してもらった治療費の7割を返還します。次に労災の「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)」用紙を取り寄せて記入し、7割を返還した際に発行してもらう領収書の原本と病院で支払った3割負担分の領収書の原本を添付して所轄の労働基準監督署へ直接提出します。この手続きによって本人が全額負担していた治療費は後日、返還されることになります。(※通勤災害では一部負担金200円を控除されます。)
 ただし、治療を受けた病院が労災の指定病院であるとき、初診日の月中で手続きが間に合うようであれば労災に変更して精算してもらえることもありますので、まずはかかった病院の医事課窓口に労災保険での精算が可能かどうかの確認をする必要があります。

 健康保険から労災保険への切り替えは会社、従業員双方ともに大変手間と時間がかかります。従業員にとっては一旦、治療費を全額立て替えておくことになり金銭的な負担も生じることになります。
そういった余計な負担を未然に防ぐためにも、普段から従業員に対して労災保険に関する知識や実際に労災事故が発生した際の指導を行うことをお勧めします。

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